女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
1.計画期間 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間 | |
2.内 容 | 目標1 | 女性の技術系社員について本社を含む全事業所で1名以上の採用を目指します。 |
目標2 | 女性が働きやすい職場環境を実現するため、社員の意見を参考に施設や設備を設置します。 |
一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法第12号第1項又は第5項の規定に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
1.計画期間 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間 | |
2.内 容 | 目標1 | 育児休業等の取得について、産後パパ育休50%以上の取得を目指します。 |
目標2 | 労働時間の状況に関し、災害対応による労働基準法33条適用時を除き、時間外労働年間720時間以下を遵守します。 |



